クラブ運営要領
北九州SDGsクラブ運営要領
- 名称
- 本会は、「北九州SDGsクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。
- 目的
- 本会は、SDGsの達成に向けた産学官民による幅広い活動の推進のため、SDGsに関連する活動に取り組んでいる、または関心を持っている団体・企業・個人等が自由に参加できる場を提供し、会員同士の交流や情報交換を通じて、各々の活動の活性化を目指すことを目的とする。
- 事業
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員の募集等の事業(活動希望者や団体の加入申請の受付)
- 会員の活動等の推進、情報共有及び交流に資する事業(交流会やアワードの開催等)
- 会員に対する人材育成等の事業(勉強会やセミナー等の開催)
- 会員の活動内容等の情報発信等の事業(PR)
- 会員
- 本会は、本会の目的に賛同し、本要領を順守する個人、企業、団体(法人格の有無を問わない)の会員をもって組織する。
- 本会への加入を希望する者は、その旨を書面等により提出し、審査を得て承認されることで、会員となる。
- 会員は、書面等により届け出て退会することができる。
- 会員が次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、その会員を除名することができる。
- 本要領に違反又は本会の信用を著しく害したとき
- 会員が解散又は営業を停止したとき
- 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- その他本会の運営に当って重大な支障が生じると認められたとき
- 組織
- 本会の事務を処理するため、企画調整局SDGs推進室及び北九州商工会議所に事務局を置く。
- 事務局長は、企画調整局SDGs推進室次長とする。
- クラブの事業や運営等に関する企画・調整・情報発信全般等は、企画調整局SDGs推進室が行い、企業向けの情報発信等は北九州商工会議所が行う。
- 事務局は、クラブの目的を達成するため、将来的なクラブ組織の在り方について検討を行い、最適な組織の構築を目指すこととする。
- 運営
- 会費は無料とする。
- 暴力団員等の排除
- 会員は、次のいずれかに該当してはならない。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)もしくは暴力団員と密接な関係を有するものであること。
- その他
- この要領に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は事務局が別に定める。
- 付則
- この要領は、平成31年1月17日から施行する。
- この要領は、平成31年4月1日から施行する。